平成22年10月1日 米トレーザビリティ法がスタートします
米穀等の取引の記録の作成・保存などが義務化されます
記録事項
名称、産地、数量、搬出入年月日、取引先名、搬出入の場所など
※米粉用米、加工用米等の用途限定米穀の場合は、その用途名も記載が必要です。
記録の作成・保存方法(取引等の記録の作成保存、産地情報の伝達を確実に!)
JAへ販売(出荷)する場合
- JAの発行する販売(出荷)伝票等で、記録事項が入っているものを保存(または自分で販売台帳等に記録し保存)。
米販売業者や外食業者など、そのほかの事業者へ販売する場合
- 事業者の名称、連絡先の入った伝票等で上記の記録事項が入っているものを保存。
- 伝票等が受け取れないときは、相手に尋ねるなどにより自分で販売台帳等に記録し保存。
直売所やネット販売などで、一般消費者へ販売する場合
- 記録は不要ですが、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合はJAS法に従いこれまでどおりの表示をしてください
産地情報の伝達(平成23年7月1日から適用)
- ほかの事業者へ米穀等を譲り渡す場合は、産地名を伝票等または商品の容器包装へ記載してください。
- 消費者へ米穀等を販売・提供される場合は、商品の容器包装等へ記載してください。(玄米・精米等で、JAS法が適用される場合は、JAS法に従った産地表示をしてください)。
保存期間
伝票または台帳等(電磁的記録も可)は、取引などを行った日から3年間保存してください。
くわしくは
JA堺市営農センター
電話 072-234-1900
近畿農政局大阪農政事務所 米トレ・プロジェクトチーム
電話 06-6943-9691
農林水産省ホームページ
http://www.maff.go.jp/i/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html