ポジティブリスト制度が施行

もっと安全に・安心に 農薬散布に気をつけましょう

平成18年5月29日から「ポジティブリスト制度」が施行され、今まで残留基準値がきめられていなかった農産物にも、一律の厳しい基準が設定されます。定められた基準を超えて農薬が残留する食品は販売等が禁止されるため、散布する薬剤が周りのほ場に飛散し、農産物に残留することのないよう、これまで以上に、農薬散布には飛散防止に気をつけなければなりません。

残留農薬基準のポジティブリスト制度とは

食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度です。平成18年5月29日から施行されます。
現在、すでに残留基準が設定されている農薬は、5月29日以降もそのまま適用されます。
基準が設定されていない場合、その一部は国内外の基準を踏まえて暫定的な基準が設けられます。これら以外の農薬には、0.01ppmという厳しい基準が一律に適用され、これを超える残留は認められません。
基準値を超える残留農薬が検出された場合、安全性が損なわれたということで、流通禁止や回収、損害賠償などの措置がとられます。ひいては産地のイメージダウンになりかねません。

1.生産者同士や地域で話し合いを

飛散防止対策は、生産者が個別に対応するだけでは限界があります。地域全体で連絡体制をととのえ、次のような取り組みを実行しましょう。

生産者同士や地域で話し合いを
  • (1)散布する農薬を見直す
  • (2)散布する日をたがいに確認する
  • (3)隣接するほ場では作づけを調整する

2.飛散を防ぐための各種対策

(1)風の強い日は散布をひかえる
農薬の飛散の最大要因は、風です。風のない日や風の弱い時刻を選んで散布しましょう。また、散布中でも風向きや風速は変化するので常に注意が必要です。
風の強い日は散布をひかえる
(2)作物に近づけて散布を
対象となる作物から離れたところから散布すると、農薬が飛散しやすくなります。なるべく作物に近い位置から散布します。
作物に近づけて散布を

 

(3)散布機の圧力を上げすぎない
圧力が高いと細かい粒子が発生し、飛散しやすくなります。飛散の範囲が広がらないように、散布機の圧力は低めに設定します。
散布機の圧力を上げすぎない
(4)飛散を減らすノズルに交換する
圧力が高いと細かい粒子が発生し、飛散しやすくなります。飛散の範囲が広がらないように、散布機の圧力は低めに設定します。
飛散を減らすノズルに交換する
(5)ネットやシートを活用する
ほ場間に防風用のネットを設置することも飛散防止に役立ちます。隣のほ場の作物をシートで直接おおう方法もあります。
ネットやシートを活用する

3.その他の対策

  • (1)粒剤など、より飛散しにくい農薬を選ぶ。
  • (2)隣接するほ場の生産者と作づけ状況を確認し、適用作物の多い農薬を選ぶ。
  • (3)散布した農薬が器具に残らないように洗浄を徹底する。

4.農薬の適正使用は農家の義務

散布の仕方に注意するのはもちろんですが、農薬の適正使用が前提です。農産物の安全・安心を確保するためにも、農薬は登録のあるものを使用方法を守って正しく使用しましょう。また散布後は、ほ場ごとに使用した農薬や作業内容を記録しておきます。