生産緑地制度改正のポイント

平成29年6月15日に、生産緑地法の一部改正を含む「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行。生産緑地地区の面積要件や行為制限の緩和、「特定生産緑地制度」が創設されることになりました。
これから迎える平成34年以降の生産緑地の追加指定や特定生産緑地の指定については、農業の継続を基本に将来を見据えた検討が必要です。

主な改正ポイント! 都市農地を保全し活用しましょう

1.生産緑地地区の面積要件の緩和

500平方メートル以上等の要件に該当する一団の農地
300平方メートル(政令指定)
 
小規模農地を保全(道連れ解除への対応)

2.生産緑地地区ないの行為制限の緩和

農産物の生産などに必要な施設のみ
農産物直売所や農家レストランなどの施設も可能
 
農家所得向上・地産地消・地域住民との交流

3.生産緑地の買い取り申し出が可能となる始期の延長

30年経過の生産緑地を「特定生産緑地」と指定
「特定生産緑地」は10年ごとに行為制限解除の判断が可能
生産緑地指定を受けてから30年が経過する所有者の選択肢
  • ①市町村へ買い取り申し出を行い、生産緑地指定を解除し、有効活用や売却を検討する
  • ②「特定生産緑地」の指定を受けて10年間の営農を継続する
  • ③①・②とも行わず、いつでも買い取り申し出ができる状態で生産緑地を維持する
買い取り申し出を行わない限り生産緑地は継続しますので、30年が経過したからとすぐに買い取り申し出をする必要はありません。税制上の優遇措置についてはまだ不透明ですので、今後の税制改正の動向を注視しなければなりません。

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