JA教育資金贈与専用口座のご案内

平成 25 年度税制改正にて教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70 条の 2 の 2)が創設され、直系尊属(祖父母、父母さまなど)から 30 歳未満のお孫さまなどへ教育資金を非課税にて一括贈与する取扱いが開始されております。
「JA教育資金贈与専用口座」は、この非課税措置に対応した商品です。
お孫さまなどへの教育資金の贈与に当って、この非課税措置の活用をご検討される場合は、是非 JA バンク大阪にご相談ください。